自分が死んだ後に遺されるペットの世話を託したい。そして、それを託する方法はどのようにすればいいでしょうか。
ここで考えられる方法が【負担付遺贈】です。ペットの世話をしてもらう。その対価として財産の一部を贈るという内容を遺言書に遺すことをおすすめします。 ここで大事なことは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。
このケースの問題点
このケースの解決事例
つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈する方法です。
そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません。この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。
遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。