費用について
相続手続きに関しては、ケースにより異なる為、費用の算出が非常に難しくなります。
その他のお手続き費用はお問合せ下さい。相談のみの場合は何度でも無料です。
報酬例(相続税)
遺産総額 | 節約プラン | 通常プラン | 納税なしプラン |
---|---|---|---|
5千万円未満 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
7千万円未満 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
1億円未満 | 200,000円 | 400,000円 | 300,000円 |
1億5千万円未満 | 300,000円 | 500,000円 | 300,000円 |
2億円未満 | 400,000円 | 600,000円 | 300,000円 |
2億5千万円未満 | 500,000円 | 750,000円 | ─ |
3億円未満 | 600,000円 | 900,000円 | ─ |
4億円未満 | ─ | 1,100,000円 | ─ |
5億円未満 | ─ | 1,350,000円 | ─ | 5億円以上 | 別途お見積り |
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※ 相続人が2人以上の場合は、1人あたり10%を加算します。
※ 土地の評価は1利用区画につき5万円(倍率方式は2万円)となります。
※ 自社株の評価は1社につき20万円となります。
※ 不動産評価に必要な資料の取得代行は、実費のみ頂戴させて頂きます
※ 金融機関残高証明書の取得を代行する場合は、1ヶ所につき手数料1万5千円(別途実費)となります。
※ 戸籍関係書類の取得を代行する場合は、一律1万5千円(別途実費)となります。
※ 税務調査への対応を行う場合の報酬は、日当5万円となります。
※ 申告期限までに遺産分割が纏まらない場合は、申告報酬に20%(下限20万円)を加算します。
※ 準確定申告を行う場合の報酬は、別途お見積もり致します。
※ 延納、物納を行う場合の報酬は、別途お見積もり致します。
※ 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬、訪問時、土地の現地調査等に有する旅費・交通費等の実費、土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬、特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
※ 消費税は別途必要となります。
お気軽にお問い合わせください。
節約プラン
一般的に相続に関する税務申告にかかる税理士報酬は高額になることが多く、税理士報酬がお客様の負担となるケースも多くあります。弊事務所では相続を専門に行っておりますので、通常の申告プランでも低価格で税理士報酬を設定しておりますが、このプランではさらに税理士報酬を低く抑えています。下記の5つの条件に全てあてはまる方については、節約プランの選択が可能となります。
サービス内容
- ■ 財産評価(財産の調査及び資料の取り寄せなどは基本的にお客様に行っていただきます。)
- ■ 遺産分割協議書の作成
(節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせて頂く場合は、通常プランとなります。) - ■ 相続税の申告
ご利用条件
なお、節約プランの適用は次の5つの条件に該当する方とさせて頂いております。
- ■ 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方。
- ■ 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方。
- ■ 遺産総額が3億円以下の方。
- ■ 被相続人・相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
- ■ 書面添付制度は適用しなくても良い方
通常プラン
節約プランの条件に当てはまらない方向けの通常の申告プランです。
通常プランでは、低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税専門の実績とノウハウを活かして、お客様の申告手続きをお手伝いします。
専門性が高く求められる土地評価による節税、書面添付制度適用による税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた税額のシュミレーション等、申告において 必要な業務を全て豊富な経験とノウハウでご対応させて頂きます。
また不動産の相続登記や、不動産の売却等、申告後に必要な手続きのアフターフォローのお手伝いもさせて頂きます。 期限が迫っている方でも、相続専門の事務所だからこそ可能となる迅速な対応で、スピード申告を行います。
なお、相続人間で争いのある場合や財産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士との連携により、お手伝いをさせて頂きます。 弊事務所へ安心してお任せ下さい。
サービス内容
- ■ 財産評価
- ■ 遺産分割協議書の作成
(節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせて頂く場合は、通常プランとなります。) - ■ 相続税の申告
- ■ 書面貼付
納税なしプラン
相続税の申告義務はあるが、小規模宅地等の特例(※)や配偶者控除の100%適用を受けることにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り相続税の納税が生じない場合にご適用可能なプランです。
※小規模宅地の特例や配偶者控除適用の結果、相続税がゼロ円になる場合でも申告しないと特例が適用できません。
サービス内容
- ■ 財産評価
- ■ 遺産分割協議書の作成
(節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせて頂く場合は、通常プランとなります。) - ■ 相続税の申告
ご利用条件
なお、納税なしプランの適用は次の7つの条件に該当する方とさせて頂いております。
- ■ 小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例の適用で納税がゼロになる方
- ■ 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
- ■ 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方
- ■ 遺産総額が2億円以下の方
- ■ 被相続人・相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
- ■ 書面添付制度は適用しなくても良い方。
- ■ その他特殊事情がない方(税務上の複雑な検討等)