遺留分とは相続において不利益な事態を防ぐための相続分 | 2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分 | 茂山会計事務所
遺留分とは、相続人に不利益な事態を防ぐために民法で定められた、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度による相続分のことです。