小規模宅地等の特例の活用例 路線価の高い地域への引っ越し | 相続税を減らし負担を少なくする方法 小規模宅地等の特例 | 茂山会計事務所
330m2以上の自宅の土地を全てを売却して、330m2以下の自宅に引っ越した場合、土地の面積が小さくなるため、小規模宅地等の特例をフルに活用することができます。この特例は、適用面積の制限はありますが、適用額の制限はありません。そのため、路線価が高くなればなるほど評価額が大きくなり、80%減額した時のメリットもかなり大きくなります。