相続税の申告と納税
相続税の申告は、相続や遺贈によって、財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合に行うなどに必要があります。
誰が、いつ、どこに申告するのか
誰が
基本的には、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が2人以上いる場合は、それぞれ別々に申告書を提出する必要はありません。1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額を計算して記載をすれば良いのです。
いつ
相続税の納付期限は申告の期限と同じく、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内に収めなければなりません。納付は相続人全員がまとめて行う必要はなく、それぞれが申告に基づいて個別に行えば良いことになっています。
原則金銭で納付することになっていますが、相続した財産が土地や建物などの不動産が殆どだった場合には、どうしても現金で一括して納めるのが難しいという場合もあります。このため相続税は、税額を分割して、年賦の方法によって納める「延納」という制度が設けられています。
どこに
申告書の提出先
被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署になります。(※財産を相続した人の住所地ではありません。)
相続税の納付先
税務署や最寄の銀行、郵便局の窓口で納めることができます。
申告書の書き方
相続税の申告書を作成する際には、記入する順番が決まっており、それに従って必要事項を記載していくことになります。
申告書の主な様式と詳しい記入事項について知りたい方はこちらです。