相続税の延納について
延納の申請は、相続税の納付期限 までに、管轄の税務署に「延納申請書」を提出する必要があります。担保を提供する必要があるときには、その担保の内容に関する書類の添付も必要です。
この申請に基づいて、税務署で内容を審査され、すべの条件を満たしていれば延納が認められます。
延納の4つの条件
- 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
担保として認められるもの
国債、地方債、社債、その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械、財団など。
※延納税額が50万円未満・延納期間が3年以下の場合は担保は不要。
延納期限と利子税率
延納できる期間は、原則5年以内です。
また利子税の割合は、原則として、相続財産の中の不動産等が占める割合や延納期間によって、年3.6%~年6.0%となっています。
相続財産の中の不動産等が占める割合が50%以上の場合
区分 | 分納税額(最高) | 延納期限 (最高) |
利子税(%) | |||
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原則 | 特例適用後 | |||||
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%以上の場合 | 不動産等にかかるもの(1,2,3を除く) | 年賦均等額 | 15年 | 3.6 | 2.1 | |
1. 課税相続財産に占める不動産等の価額が75%以上の場合 | 20年 | |||||
2. 緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの | 15年 | |||||
3. 計画伐採立木の価格が課税相続の20%以上の場合 | 森林施業計画対象立木にかかるもの | 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 | 20年 | 1.2 | 0.7 | |
特定森林施業計画対象立木にかかるもの | 40年 | |||||
その他の財産にかかるもの | 年賦均等額 | 10年 | 5.4 | 3.1 |
相続財産の中の不動産等が占める割合が50%未満の場合
区分 | 分納税額(最高) | 延納期限 (最高) |
利子税(%) | |||
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原則 | 特例適用後 | |||||
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%未満の場合 | 立木にかかるもの | 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合 | 年賦均等額 | 5年 | 4.8 | 2.8 |
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木にかかるもの | 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 | 1.2 | 0.7 | |||
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの | 年賦均等額 | 4.2 | 2.4 | |||
その他の財産にかかるもの | 6.0 | 3.5 |