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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

「平成25年度税制改正大綱」にて、教育資金の一括贈与に係る贈与税を非課税とする制度が新たに創設されました。これにより、例えば祖父母の方が、お孫さまへ授業料等の教育費を一括で贈与する際に、次の要件を満たすことで贈与税が非課税となります。

一括して贈与(授業料等の教育費をまとめて贈与)する場合

  • 【改正前】贈与税が課税されます。
  • 【改正後】2013年4月1日から2015年12月31日までに拠出し、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には、受贈者1人につき1,500万円を限度として非課税となります。

贈与税が非課税となるケース

種類 30歳未満に限る
贈与者 受贈者の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
対象となる金銭 入学金等の教育資金に充てるために拠出した金銭
教育資金について 1.高等学校・大学等の学校等に支払われる入学金その他の金銭
2.塾等の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
非課税となる金額
(非課税拠出額)
受贈者1人につき1,500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで)
拠出方法 信託銀行等の金融機関へ信託等を行う
拠出できる期間 2013年4月1日から2015年12月31日までの間に拠出されるものに限る
払出しの確認 教育資金の支払いに充当したことを証する書類(学校等が発行する領収書等)を金融機関に提出
申告 受贈者は「教育資金非課税申告書(仮称)」を信託銀行等の金融機関に提出
終了時における贈与税課税 1.受贈者が30歳に達した場合:
残額(非課税拠出額-教育資金支出額※)について30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税
※学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分は除かれます。
2.受贈者が死亡した場合:
贈与税は課さない